令和7年4月3日付けで米国による自動車に対する追加関税措置が発効されたことにより、経済産業大臣より標記について要請がありました。
〇要請内容
原材料費、労務費等の上昇によるコスト増加について、適切に価格交渉・価格転嫁を行う取組は着実に継続することとし、
・今般の米国自動車関税措置等に伴って発生したコスト負担を受注事業者に一方的に押しつけることや、
・関税措置等による影響が確認されないにもかかわらず、その影響発生のおそれを理由に価格の引下げを要請する等により、
取引適正化の取組が阻害されることのないよう、発注事業者においては十分に留意すること。